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未申告の人は、必ず所得の申告を行ってください

更新日:2018年03月29日

国民健康保険税は、加入者の前年中の所得に基づき計算されます。申告をされていないと、国民健康保険税の軽減制度に該当しても判定ができずに軽減が受けられないほか、適正な課税ができずに高い保険税がかかることもあります。国民健康保険加入者全員の申告が必要ですので、前年中に所得のなかった人も必ず申告してください。
町外から転入してきた人は、前住所地へ所得状況を確認した後、税額が変更になることがあります。変更になるときは、再度通知します。
国外から転入した人は、必要に応じて加入手続の際に「国民健康保険税申告書」の提出をお願いします。なお、国外での収入は日本では課税対象となりませんので、注意してください。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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