平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。そのため、会社の健康保険などに加入している人が75歳になると、被扶養者も、それまでの社会保険の資格を喪失します。
このことを理由に、国保に加入した65歳以上の人(旧被扶養者)については、以下のとおり、保険税を減免します。
対象者
国保の被保険者のうち、次の項目全てに該当する人
- 国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること
- 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと
- 国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと
減免措置の額
- 所得割額 全額
- 資産割額 全額
- 均等割額 最大半額(均等割額が7割軽減、5割軽減されている場合を除く)
- 平等割額 最大半額(平等割額が7割軽減、5割軽減されている場合を除く)
減免措置の手続き
この減免措置を受けるためには、国保加入時に申請が必要です。
手続きに関するご質問、ご相談、申請などは、健康づくり課医療年金係まで問い合わせてください。