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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した人の軽減(申請が必要です)

更新日:2018年03月30日

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された人の国民健康保険税を届出により軽減します。

対象となる人

対象となるのは、次のすべてに当てはまる人です。

  1. 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける
  2. 離職日時点で65歳未満である
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに当てはまる
    11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)
    23、33、34(特定理由離職者)

軽減額

軽減対象者の前年の給与所得を、100分の30とみなして計算します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで軽減されます。

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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