これまで国民健康保険の被保険者であった人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
このとき、国民健康保険税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間は半額になり、その後は最大で3年間、4分の1を軽減(4分の3を課税)されます。
ただし、世帯構成が変わると対象外になるときがあります。
特定世帯の軽減(申請不要)
更新日:2018年03月29日
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