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低所得世帯の軽減(申請不要)

更新日:2021年06月21日

前年中の所得額が一定基準額以下の世帯は、均等割額(一人あたり)及び平等割額(一世帯あたり)について7割、5割又は2割を軽減します。
令和3年度の軽減判定基準は以下のとおりです。
 
  • 7割軽減
    世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の所得の合計が
    43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割軽減
    世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の所得の合計が
    43万円 + 28.5万円 ×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割軽減
    世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯に属する被保険者の所得の合計が
    43万円 + 52万円 ×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

注:給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人です。

軽減判定基準の算定に使用する被保険者数について

  • 被保険者には世帯主(擬制世帯主を含む)、同世帯の国民健康保険加入者および後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(特定同一世帯所属者という)を含みます。
  • 軽減判定は、4月1日「判定基準日」(4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において判定します。
  • 判定基準日後に被保険者数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。
  • 軽減判定後に世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います。

軽減判定基準の算定に使用する前年中の所得について

  • 所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた、各種所得控除を行う前の金額です。
  • 前年中の所得の合計には、譲渡所得の特別控除は適用できません。
  • 公的年金受給者のうち、年齢が前年の12月31日現在で65歳以上の場合は、公的年金控除後の所得から、さらに15万円を控除した金額になります。
  • 事業専従者給与額を事業主の所得として算定した額が判定基準の所得になります。事業専従者控除がある人は、控除前の額が判定基準の所得になります。
  • 専従者給与にかかる給与所得は判定基準の所得に含みません。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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