主な改正内容は以下の通りです。
- 森林環境税(国税)の創設
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
1.森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市区町村が賦課徴収します。
なお、平成26年度から、東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的として、均等割額に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
森林環境税について詳しくは、下の関連リンク「総務省ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税について)」を見てください。
住民税均等割及び森林環境税の税額
令和5年度以前 | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
住民税均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
住民税均等割(県民税) | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化されました。30歳以上70歳未満の国外居住親族について、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の対象となります。- 留学により非居住者になった人
- 障がいのある人
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
詳しい要件等については、下の関連リンク「国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)」を見てください。
3.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、住民税と所得税において異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。このため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。