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個人住民税(特別徴収)の口座振替について

更新日:2021年10月07日

町民税・県民税の特別徴収分(給与からの天引き分)は口座振替できません。 

口座振替を行おうとした場合、毎月役場が金融機関に口座振替を依頼するまでに納税義務者の就退職や税申告の状況を確定する必要があります。しかし、郵送時期や事務上の行き違いによって異動届出書の受付が遅れた場合、正確な金額を引き落とせないケースが想定されます。したがって、特別徴収の口座振替は取り扱っていません。 

事業所の皆様には、納付書やeLTAXで納めていただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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