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軽自動車などの登録・廃車手続き

更新日:2022年04月28日

課税される車両の種類・税額、登録・廃車の手続きは

種類

登録・廃車・名義変更・住所変更について

手続き・問い合わせ先

必要なもの

原動機付自転車
    50cc以下
岡垣町役場税務課
電話番号093-282-1211(内線272)

【登録】
販売証明書
所有者の認印

【名義変更】
譲渡証明書
車名(メーカー)と車体番号がわかるもの
所有者の認印
 
【廃車】
標識(ナンバープレート)
所有者の認印
 
【住所変更(町外より転入)】
他市町村での廃車証明書又は他市町村の標識(ナンバープレート)及び車名と車体番号がわかるもの
所有者の認印
  
【住所変更(町外へ転出)】
所有者の認印
標識(ナンバープレート)
注:新しい所在地の役場で手続きできます。

51ccから90ccまで
91ccから125ccまで
ミニカー(三輪以上)
小型特殊自動車
    農業作業用
    トラクター
    コンバイン
    テーラー等
その他 フォークリフト等
軽自動車二輪 (126ccから250cc)まで 九州運輸局福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所
〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1
電話番号 050-5540-2079 
軽自動車三輪 (660cc以下) 軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-1
電話番号 050-3816-1751
四輪(660cc以下)  貨物:自家用
貨物:営業用
乗用:自家用
乗用:営業用
二輪の小型自動車 (251cc以上) 九州運輸局福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所
〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1
電話番号 050-5540-2079


注:税額などに関しては、岡垣町役場税務課に問い合わせてください。

町外に転出するときは転出先の市町村の窓口で手続きをしてください

まず、今持っている標識(ナンバー)を返却し廃車の申告をします。その後、廃車申告書の写しを交付しますので次に転出する市町村の窓口で、廃車申告の写しと印鑑を持って登録の手続きをしてください。(新しい住所地の市役所、役場で手続きができます)

原動機付自転車を使っていなくても、税金がかかることがあります

原動機付自転車などの税金は、車両を所有していることに対してかかる税金です。「しばらく使わない、又は譲渡先が見つかるまで廃車にしたい」という理由でナンバープレートを一時的に返却することはできません。
ナンバープレート返却の手続きをしたにも関わらず、車両を所有していたことが分かったときは所有していた期間に対してさかのぼって税金がかかることになります。

盗難に遭ったときは警察署へ盗難届を提出してください

警察署に盗難届を出してください。そのときに、届出日・届出交番・警察署・受理番号をメモしておいてください。そして、印鑑を持って廃車の届出をしてください。新しいナンバーが必要な場合は、再度交付することができます。

譲渡や売買を行ったときは名義変更を行ってください

バイクを譲渡したときは名義変更の手続きが必要です。名義変更をしないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は所有者(名義人)であるあなたのところに送られてしまいます。また、思わぬ事故やトラブルにまきこまれたりする事がありますので、必ず名義変更の手続きをしてください。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

メールでお問い合わせ

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