児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日から、保育所等の職員による児童虐待を発見した場合の通報が義務化されました。保育所等の職員による虐待や虐待と思われる行為を見聞きした人は、こども未来課に連絡してください。
保育所等における虐待とは
保育所等における虐待とは、職員が子どもに行う次の行為をいいます。
| 身体的虐待 | 保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
|---|---|
| 性的虐待 | 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること、または保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ネグレクト | 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる身体的虐待、性的虐待または心理的虐待の放置、その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 心理的虐待 | 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
相談・通報先
- こども未来課 電話番号 093-282-1211(平日9時から17時まで)
その他
- 匿名での通報も可能です。
- 通報者の個人情報は厳守します。
- 通報する際は、できるだけ具体的な状況(虐待の種類、時期、頻度など)をお知らせください。
- 保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
- 通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。
- 子どもの生命や身体に危険が起きるなど、緊急の場合は、警察や救急に連絡してください。

