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子ども・子育て支援新制度について

更新日:2025年01月05日

平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法(注:)」に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月からスタートします。

注:子ども・子育て関連3法:

  • 「子ども・子育て支援法」
  • 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」
  • 「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

新制度の3つのポイント

  1. 幼稚園と保育所のいいところをひとつにした「認定こども園」の普及を行います
  2. 地域型保育など保育の場を増やし、待機児童を減らして子育てしやすい、働きやすい社会にします
  3. 地域の実情にあった子育て支援の充実や質の向上を進めます

新制度で増える教育・子育ての場

学校に入学する前の子どもたちが通う施設は、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきました。

新制度では「認定こども園」の普及や新たに少人数の子どもを保育する事業(地域型保育)が加わることで、教育・子育ての場を増やします。

認定こども園

教育と保育を一体的に行い、地域の子育て支援も行う施設

対象 0歳から5歳まで
内容
  • 3歳から5歳までの子どもは、保護者の働いている状況に関わらず教育と保育を一緒に受けることができます
  • 保護者の働く状況が変わったときも、継続して利用できます
  • 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どもの家庭でも、子育て相談や親子交流の場などに参加できます

地域型保育

少人数(19人以下)の単位で子どもを預かる事業

対象 0歳から2歳まで
内容
  • 家庭的保育事業
    家庭的な雰囲気の中で、少人数(5人以下)を対象に保育します
  • 小規模保育事業
    少人数(6から19人まで)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気の中で保育します
  • 事業所内保育事業
    会社の保育施設などで、従業員の子どもや地域の子どもを保育します
  • 居宅訪問型保育事業
    障がい・病気などで個別ケアが必要なとき、保護者の自宅で1対1で保育します
注:4つの事業がすべて平成27年4月から取り組まれるわけではありません。

利用手続きには3つの認定区分が加わります

新制度では、利用したい施設によって1号から3号までのいずれかの認定を受ける必要がありますが、入所手続きはこれまでと大きく変わりません。
また、新制度に移行しない幼稚園は、手続きに変更はありません。
他市町村にある幼稚園や認定こども園を利用する人は、施設ごとに入所手続きの流れが違うことがあります。
施設または施設のある市町村に問い合わせてください。

認定区分の種類 対象 利用できる施設
年齢 保育の必要性 教育・保育時間
1号認定 満3歳以上 なし 教育標準時間 幼稚園(注:)、認定こども園(教育機能部分)
2号認定 満3歳以上 あり 保育標準時間
保育短時間
保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満 あり 保育標準時間
保育短時間
保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業など)

注:幼稚園は、新制度に移行する園と、旧制度のまま継続する園があります。

お問い合わせ先

こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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