令和7年9月から、多子世帯の負担軽減・子育て支援の充実のため、保育所等(届出保育施設含む)を利用する0歳から2歳児までの第3子以降の子どもの保育料を無償化します。
保育所等の同時利用やきょうだいの年齢に関わらず、生計を同一にしている子どものうち、年長者から数えて3人目以降の子どもの保育料が無償となります。
注:所得制限はありません。
対象者
次の要件を全て満たす人- 岡垣町に住民票があること
- 保護者に監督・保護されている子どものうち、最年長の子どもから数えて3人目以降に該当する0歳から2歳児(4月1日時点の年齢)までの子ども
- 保護者全員が、保育を必要とする事由に該当すること
- 子育てのための施設等利用給付を受けていないこと
対象施設および無償化の上限額
利用する施設や子どもの年齢により上限額が異なります。
| 利用施設 | クラス年齢 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 保育所、認定こども園(保育所部分) | 0歳から2歳児まで | 保育料額 |
| 届出保育施設(基準適合施設に限る) | 0歳から2歳児まで | 42,000円 |
| 企業主導型保育事業所 | 0歳児 | 37,100円 |
| 1歳から2歳児まで | 37,000円 |
注:保育料のみ無償化の対象となります。日用品、行事への参加費用、食材料費などは対象外です。
注:月の途中で認定が開始される場合または終了する場合は、月額上限額は日割り計算となります。
申請の手続き
保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所を利用している場合
無償となるためには、手続きが必要です。
対象者(保育所利用申し込み時に記載していただいた世帯情報をもとに対象者を確認しています)には、町から10月31日(金曜日)までに案内をします。
注:第3子以降の子どもの保育料を支払っている保護者で、11月になっても「岡垣町第3子以降保育料無償化申請書兼請求書」が届かない場合は、こども未来課に連絡してください。
手続きの流れ
- 町から対象者へ、10月31日(金曜日)までに「岡垣町第3子以降保育料無償化申請書兼請求書」を郵送します。
- 対象者は、令和8年3月13日(金曜日)までに「岡垣町第3子以降保育料無償化申請書兼請求書」をこども未来課に提出してください。
注:令和8年3月13日(金曜日)までに「岡垣町第3子以降保育料無償化申請書兼請求書」の提出がない場合、保育料は無償となりませんので、期限までに提出してください。
注:郵送での受け付けもしていますが、書類に不備があるときは受け付けできず、再提出となります。余裕を持って提出してください。
注:無償化の申請前にお支払された令和7年9月以降分の保育料については、還付します。
認定申請に必要な書類
次の書類を提出してください。必要書類は下の関連ファイルにあります。
- 岡垣町第3子以降保育料無償化申請書兼請求書
届出保育施設、企業主導型保育事業所を利用している場合
上記の対象者の要件に該当する場合、まずは町に連絡してください。
無償となるためには、保護者全員が「保育を必要とする事由」に該当し、「多子世帯利用認定」を受ける必要があります。
認定を受けた保護者は、施設に支払った保育料を町に請求し、町は「岡垣町届出保育施設等における第3子以降保育料無償化事業費補助金」として保護者に支給します。
具体的な手続きの流れは下記のとおりです。
手続きの流れ
- 多子世帯利用認定申請関係書類をこども未来課に提出してください。
- 町は提出された申請書類の内容を審査し、「多子世帯利用認定」を行います。
- 対象施設を利用した後、施設に納付した利用料を3カ月ごとにこども未来課に請求してください。
注:多子利用認定の認定日は、書類が全てそろった状態で窓口に提出された日です。
注:郵送での受け付けもしていますが、書類に不備があるときは受け付けできず、再提出となります。可能な限り窓口に直接提出してください。
注:認定申請の手続きは毎年必要です。
注:年度の途中で認定が終了し、その年度中に再度補助を受けたいときは、改めて認定申請が必要です。
認定申請に必要な書類
次の書類を提出してください。必要書類は下の関連ファイルにあります。
- 多子世帯利用認定申請書
- 保育が必要なことが分かる書類(就労証明書など)
注:保護者の状況により、提出する書類が異なります。詳しくは、こども未来課に問い合わせてください。
「保育を必要とする事由」について
保育を必要とする事由に応じて、認定の有効期間が異なります。
ただし、全ての事由において、有効期間は最長で年度末までです。
| 保育を必要とする事由 | 認定の有効期間 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 就労 月60時間以上働いている(通勤時間含む) |
就労している期間 | 就労証明書 注:雇用形態が「自営業主」または「内職」である場合、事業内容の分かる書類を添付 |
| 妊娠・出産 | 産前・産後各8週間 | 母子手帳の写し(出産予定日、出生日が分かるもの) |
| 就学 | 就学している期間 | 就学状況申立書(学生証(写し)およびカリキュラム等を添付すること) |
| 障がい・疾病 | 療養を必要としなくなるまで | 診断書または身体障害者手帳等(写し) |
| 求職活動 | 3カ月以内 | 誓約書兼求職活動申立書 |
| 同居親族の介護・看護 | 介護・看護の必要がなくなるまで | 介護・看護申立書 注:介護・看護状況が分かる証明書を添付 |
| 育児休業 | 原則、育児休業対象の子どもが産まれた月から1年後の同月末日まで | 育児休業期間中の保育継続に係る申立書および就労証明書 |
| その他 児童虐待やDVの恐れがある、災害復旧に従事しているなど |
必要な期間 | こども未来課に問い合わせ |
補助金の請求について
補助金の請求には請求書の提出が必要です。関連ファイルにある次の書類を下記の期間に提出してください。
- 第3子以降保育料無償化に関する請求書(償還払い用)
- 領収書兼提供証明書
注:請求書には請求印が必要です。
注:領収書兼提供証明書は利用施設に記入を依頼してください。
申請期間
| 対象月 | 申請期間 |
|---|---|
| 4月から6月分までの保育料 | 7月に申請 |
| 7月から9月分までの保育料 | 10月に申請 |
| 10月から12月分までの保育料 | 1月に申請 |
| 1月から3月分までに保育料 | 4月に申請 |

