子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から始まりました。これに伴い、出産・子育て応援事業で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行します。
妊娠期から全ての妊婦が安心して出産・子育てができるように、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)の面談・相談と組み合わせ、妊産婦の身体的、精神的ケアに加え、経済的支援を一体的に実施します。
注2:令和7年3月31日以前に「出産応援ギフト」の申請および支給を受けている方は、「妊婦支援給付金(1回目)」を受け取ることはできません。
3.岡垣町妊婦給付認定の決定と妊婦支援給付金(1回目)の支給決定を書面でお知らせします。
4.指定口座に振り込みます。
5.妊婦支援給付金(2回目)の支給決定を書面でお知らせします。
6.指定口座に振り込みます。
転入手続き時に案内しますので、子育てあんしん課窓口にお越しください。
詳しくは転出先の市町村の担当窓口にお尋ねください。なお、岡垣町での妊婦給付認定は転出日に取り消されます。
二次元コードを読み取って、必ず回答してください。アンケートの回答が確認できない場合は、お電話します。
不安なく出産を迎えられるように希望される方には、助産師等がご自宅に訪問し直接相談できます。
希望がなくても、出産や育児などで様々な不安や心配事がある方には町からご連絡させていただきます。
妊娠期から全ての妊婦が安心して出産・子育てができるように、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)の面談・相談と組み合わせ、妊産婦の身体的、精神的ケアに加え、経済的支援を一体的に実施します。
事業概要
令和7年4月1日以降に妊娠された方・妊娠している方に対し、妊婦給付認定と胎児の数の届出後に妊婦支援給付金(1回目・2回目)を支給します。対象者
- 令和7年4月1日以降に妊婦であり、岡垣町に住民票がある
医療機関にて胎児心拍が確認された後、流産・死産等を経験された方も対象になります。
注2:令和7年3月31日以前に「出産応援ギフト」の申請および支給を受けている方は、「妊婦支援給付金(1回目)」を受け取ることはできません。
支給内容
妊婦支援給付金の内容は以下のとおりです。
1回目
- 支給額:1回の妊娠につき5万円
- 申請時期: 妊娠届出後の面談時
- 申請期限: 胎児の心拍が医療機関において確認された日から2年以内
- 支給方法:指定の口座(妊婦名義)に振り込み
2回目
- 支給額:子ども(胎児)1人につき5万円
- 申請時期:赤ちゃん訪問時
- 申請期限:出産予定日から8週間前の日から2年以内(流産・死産等の場合は、流産・死産等が医療機関において確認された日から2年以内)
- 支給方法:指定の口座(妊婦名義)に振込
手続きについて
1回目(妊婦給付認定申請)
妊娠届出後に1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。
1.病院で妊娠届出書をもらったら、役場窓口で母子健康手帳の交付と妊娠期の過ごし方などについて保健師等が面談を行います。その際に、1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。
手続きに必要なもの
- 妊娠届出書
- 妊婦名義の通帳または口座情報が分かるキャッシュカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真がないものは2点必要)
3.岡垣町妊婦給付認定の決定と妊婦支援給付金(1回目)の支給決定を書面でお知らせします。
4.指定口座に振り込みます。
2回目(胎児の数の届出)
およそ生後1カ月後から生後2カ月に実施する保健師・助産師による赤ちゃん訪問で、2回目の手続き(胎児の数の届出)を案内します。
1.出生の届け出をしてください。
2.生後1カ月を過ぎたころに、町(担当する保健師や助産師)から赤ちゃん訪問の日程調整の電話連絡をします。
3.赤ちゃん訪問で、赤ちゃんの成長発達やお母さんの健康状態等について一緒に確認し、2回目の手続き(胎児の数の届出)について案内します。
手続きに必要なもの
- 妊産婦名義の通帳または口座情報が分かるキャッシュカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真がないものは2点必要)
- 母子健康手帳
5.妊婦支援給付金(2回目)の支給決定を書面でお知らせします。
6.指定口座に振り込みます。
流産・死産等を経験された方へ
妊婦支援給付金の申請手続きは役場窓口で行います。
手続きに必要なもの
- 母子健康手帳(母子健康手帳を交付されてない方は妊娠と流産・死産等した事実がわかる医療機関の診断書)
- 妊娠していた人の名義の通帳または口座情報が分かるキャッシュカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きのものは1点、資格確認書など顔写真がないものは2点必要)
岡垣町へ転入してきた妊産婦の方へ
他市町村から転入してきた妊産婦で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない場合は、他市町村で妊婦支援給付認定と妊婦支援給付金(1回目)をすでに受けている場合であっても、岡垣町で再度、妊婦給付認定の申請手続きが必要です。転入手続き時に案内しますので、子育てあんしん課窓口にお越しください。
他市町村へ転出する妊産婦の方へ
岡垣町で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない妊産婦の方は、転出先の市町村で手続きが必要です。詳しくは転出先の市町村の担当窓口にお尋ねください。なお、岡垣町での妊婦給付認定は転出日に取り消されます。
妊婦等包括相談支援事業について
妊娠届出時から出産後まで、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対してサポートを行います。妊娠届出時
妊娠中の過ごし方や妊娠中から利用できるサービスなどについて、妊娠届出時にお渡しする冊子の「子育て情報」や「子育てinfo」を使って、保健師・助産師等と一緒に確認します。妊娠7カ月から8カ月ごろ
出産準備や産後のことについて具体的に考え始める時期の妊娠7から8カ月ごろにアンケートの案内を郵送します。二次元コードを読み取って、必ず回答してください。アンケートの回答が確認できない場合は、お電話します。
不安なく出産を迎えられるように希望される方には、助産師等がご自宅に訪問し直接相談できます。
希望がなくても、出産や育児などで様々な不安や心配事がある方には町からご連絡させていただきます。
出産後(生後1カ月から2カ月ごろ)
生後4カ月までの乳児がいる全ての家庭を訪問(赤ちゃん訪問)し、赤ちゃんの成長やお母さんの健康について一緒に確認しながら相談支援を行います。また、利用できる子育て支援サービスについて紹介します。