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成年後見制度の利用支援

更新日:2024年04月08日

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や障がいなどにより判断能力が十分でない人に対し、成年後見人などを選任し、本人の意思を尊重しながら法律的に保護し支えるための制度です。判断能力が十分ではない人に対する「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに誰に何を支援してもらうかを決めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

判断能力が十分でない人に対する制度で、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

  • 常に判断能力が欠けている(常に支援が必要):成年後見人
  • 判断能力が著しく不十分(不動産の売買など重要な行為は支援が必要):保佐人
  • 判断能力が不十分(不動産の売買など重要な行為は支援が必要なことがある):補助人

任意後見制度

判断能力が十分なうちに、支援者(任意後見人)を誰にするか、何を支援してもらうかを決めてあらかじめ契約しておく制度です。公証役場で公正証書を作成します。

成年後見制度の利用手続き

成年後見制度利用のための申請窓口、申請に必要な書類、費用などは下の関連リンクにある福岡家庭裁判所のホームページをご覧ください。

成年後見制度の利用支援について

岡垣町では、成年後見制度を必要とする人が安心して利用できるよう、北九州市成年後見支援センター、芦屋町・遠賀町と連携し、相談体制を整えています。また、町長による成年後見人などの選任の申立て、申立て費用・成年後見人などへの報酬の助成を行っています。

無料相談

成年後見制度に関する相談を、専門職が無料で受けます。

電話・窓口相談

  • 電話番号 093-882-9123
  • 名称 北九州市成年後見支援センター(一般社団法人 北九州成年後見センター みると)
  • 住所 北九州市戸畑区汐井町1-6ウェルとばた3階

出張相談

  • 年に6回、3町合同で出張相談を行います
  • 相談時間は13時半から16時半までです(先着3人、事前申込制)

注:詳しい日程などは役場長寿あんしん課にお問い合わせください。
 

対象者

  • 岡垣町、芦屋町、遠賀町に居住する人やその親族など
  • 3町区域内の福祉事業者、医療機関、金融機関、介護支援専門員、行政職員、民生委員など

講演会 

 権利擁護に関する講演会を年1回開催します。

対象者

  • 上記の無料相談と同じ

成年後見人などへの支援

地域や関係機関との連携が必要なときなど、後見業務を行う上での日常的な相談を受けます。また、成年後見人などや本人に身近な親族、福祉・医療・地域の関係者と連携し、本人を見守る「チーム」の構築支援や専門的助言などを行います。

町長による成年後見人などの選任の申立て

成年後見制度の利用が必要な人で、申立てをする親族がいない場合は、必要に応じて町長が申立人となり、申立手続きを行います。手続きを行う前に、申立てを行う親族がいないかどうかや、本人の資産や収入などの調査があります。

申立て費用・成年後見人などへの報酬の助成

生活保護受給者および資産・収入などの状況から費用の負担が困難な人に対し、申立て費用や成年後見人などへの報酬の助成を行います。

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お問い合わせ先

長寿あんしん課 地域包括支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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