セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づいた制度で、経済環境の急激な変化などにより経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象としたものです。
経営に支障が生じているという認定を町長から受けることで、制度の利用を申し込むことができます。
町からセーフティネット保証の認定を受けることで、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を利用できます。
注:法人事業者の場合は、登記上の住所または事業実態のある事業所の所在地が岡垣町にあること、個人事業主の場合は、事業実態のある事業所が岡垣町にあることが条件です。
お知らせ
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号は、全国的に状況が悪化している業種に属することにで、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための国の制度です。
対象となる業種は、指定業種として中小企業庁が原則として3カ月ごとに発表しています。
通常の保証限度額とは別枠で80%保証を利用できます。
注1:令和6年12月から認定書様式が変更となりました。
注2:コロナ前との比較はできません。
セーフティネット保証4号について
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、令和6年6月30日に指定が終了しました。
対象となる事業者
次のいずれかに当てはまる中小企業者- 単一事業者
営んでいる事業が属する細分類業種が指定業種であることが確認できる中小企業者であって、企業全体について、売上高要件等のいずれかを満たすもの - 兼業要件1
営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる中小企業者であって、企業全体について、売上高要件等の認定要件のいずれかを満たすもの - 兼業要件2
営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であって、かつ、指定業種及び企業全体の双方について、売上高要件等の認定要件のいずれかを満たすもの
注:指定業種リストは下の関連リンクから確認してください。
申請方法
次の書類をおかがきPR課商工観光係に提出してください。認定申請書、売上高比較表は下の関連ファイルからダウンロードできます。
- 認定申請書
- 法人登記履歴事項全部証明書の写し(法人)、所得税確定申告書の写し(個人事業主)
- 売上高比較表
- 業種を確認できる書類
- 売上などを確認できる書類
- 原油及び石油製品等の仕入価格、仕入数量などを確認できる書類
- 委任状(金融機関の方が代理申請される場合は、委任状が必要となります)
認定申請書について
認定申請書は各種あります。事業の状況に沿った申請書を使用してください。
兼業要件・使用する様式について
売上高等を3カ月の実績で算出する場合は、次の様式を使ってください。- 単一事業者:
営んでいる事業が属する細分類業種が指定業種であることが確認できる中小企業者。認定要件は、企業全体について売上高要件・売上高の創業緩和要件・原油高要件・利益率要件のいずれかを満たすもの。
使用する様式は、順にイー1・イー3・ロー1・ハー1です。
注:コロナ前との比較はできません。 - 兼業要件1:
営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる中小企業者。認定要件は、企業全体について売上高要件・売上高の創業緩和要件・原油高要件・利益率要件のいずれかを満たすもの。
使用する様式は、単一事業者と同じです。
注:コロナ前との比較はできません。 - 兼業要件2:
営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者。認定要件は、指定業種及び企業全体の双方について、売上高要件・売上高の創業緩和要件・原油高要件・利益率要件のいずれかを満たすもの。
使用する様式は、順にイー2・イー4・ロー2・ハー2です。
注:コロナ前との比較はできません。
認定要件について
- 売上高要件:最近3カ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していることなど。
- 売上高の創業緩和要件:業歴1年3カ月未満の場合であって、最近1カ月の売上高等がその直前の3カ月の平均売上高等と比して5%以上減少していることなど。
- 原油高要件:以下のことを満たすもの。
1:最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2:最近1カ月の原価等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3:最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていることなど。 - 利益率要件:最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していることなど。