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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年03月31日

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
おもな改正内容は以下のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

こどもの人格の尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言などの相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(不当な訴訟)など
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など

注:DVや虐待から逃れるために必要な場合などはこの義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権者の定め方

  • 協議離婚の場合
    父母が協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
  • 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
    家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
    次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権を定めることとされています。
    ・虐待のおそれがあると認められるとき
    ・DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
    注:殴る・蹴るなどの身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
    注:これらの場合以外にも、共同親権と定めることで、こどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権を定めることとされています。

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため、必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
離婚前の父母間に一方からの暴力などがあり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。

  • 親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他方が行います。
  • 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
1.監護教育に関する日常の行為をするとき
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないものをいいます。日常の行為に当たる例、当たらない例としては、次のような場合があります。
日常の行為に当たる例(単独行使可) 日常の行為に当たらない例(共同行使)
・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチンの接種
・習い事
・高校生の放課後のアルバイトの許可
 など
・こどもの転居
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理(預金口座の開設など)
 など
2.こどもの利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合をいいます。急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。急迫の事情の例としては、次のような場合があります。
  • DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)
  • こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
  • 入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合 など
3.特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父または母の請求により、父母の一方を当該事項に係る親権行使者に指定することができます。親権行使者はその事項について、単独で親権を行うことができます。

監護の分担

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担について定めることができます。監護とはこどもの日常の世話や教育を行う権利・義務のことです。これを定めるに当たっては、こどもの利益を最も優先して考えなければなりません。監護の分担の例としては、次のようなものが考えられます。

  • 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護する
  • こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとする など

監護者の権限

離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。このように定めた場合には、「監護者」は日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護などを妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

先取特権について

今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」という優先権が付与されます。これは文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。養育費のうち先取特権が付与される上限額は、こども一人あたり月額8万円です。

注:令和8年4月1日以降に発生するものが対象です。
注:以前に養育費の取り決めがされていた場合は、令和8年4月1日以降に発生する養育費に先取特権が付与されます。

法定養育費について

離婚後もこどもの生活が守られるようにするために設けられました。離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度で、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
注:法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める目的のものではありません。
注:令和8年4月1日以降に離婚した場合が対象です。

裁判手続きについて

家庭裁判所は、養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示・給与情報の提供・判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に、親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決めます。決まらない時は、家庭裁判所の審判などで決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

財産分与に関するルールの見直し

財産分与の請求期間の延長

財産分与は、夫婦が婚姻中にともに築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
注:令和8年4月1日以降に離婚した場合が対象です。

財産分与にあたり考慮される事情

これまでの民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。今回の法改正では、各自の財産がつりあうことが財産分与の目的であることを明らかにした上で、以下のような例を示しています。
このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担などさまざまな性質のものが含まれます。そのため、寄与の程度は原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

(例)

  • 婚姻中に取得又は維持した財産の額
  • 財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度(原則2分の1ずつ)
  • 婚姻の期間
  • 婚姻中の生活水準
  • 婚姻中の協力及び扶助の状況
  • 各自の年齢、心身の状況、職業、収入

養子縁組に関するルールの見直し

養子縁組後の親権者

未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。

養子縁組についての父母の意見調整の手続

15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。今回の改正では、養子縁組に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続きを新設しています。家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになります。親権行使者は、単独で養子縁組の手続きを行うことができます。

その他の改正について

  • 法改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
  • 法改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の法改正で、この規定が削除されました。

お問い合わせ先

こども未来課 こども未来係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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