メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 健康・福祉 > 感染症 > 新型コロナワクチン接種(令和6年4月以降)

新型コロナワクチン接種(令和6年4月以降)

更新日:2024年03月29日

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチンの接種は、令和3年2月から令和6年3月までの間、新型コロナ感染症が「まん延予防上緊急の必要がある」状況であったとして、特例的な体制(予防接種上の「特例臨時接種」)で実施されました。
その後、新型コロナ感染症を取り巻く状況が変化したことから、令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種は、高齢者インフルエンザ予防接種などと同じく「定期接種」として実施されることとなりました。

令和6年度新型コロナワクチン定期接種実施概要

接種目的

重症化予防

対象者

  • 65歳以上の人
  • 60歳以上65歳未満の人で心臓・腎臓または呼吸器の機能に障がいがある人やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある人(身体障害者手帳1級に相当する人)

時期・回数

秋冬に1回

接種場所・予約方法

接種を行う医療機関に直接予約(実施医療機関は未定)

接種費用

自己負担あり(金額未定)
注:決まり次第お知らせします。

接種費用の自己負担金免除について

次のいずれかの書類を医療機関に提出することで自己負担金が免除されます。

  • 生活保護証明書類(診療依頼書)
  • 後期高齢者医療限度額・標準負担額減額認定証
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 介護保険特定負担限度額認定証
  • 介護保険料額決定通知書(所得段階1・2・3のものに限る)
  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に基づく本人確認証

注:書類がない人は、事前に健康づくり課で無料予診票発行の手続きをしてください。

健康被害救済制度

令和6年4月以降に受けた接種後の副反応などにより健康被害が生じた場合は、定期接種と任意接種で取り扱いや給付内容が異なります。なお、令和6年3月31日までに受けた接種による健康被害は、引き続き、臨時接種の救済制度が適用されます。

臨時接種(令和6年3月31日までの接種)

予防接種法に基づく健康被害救済制度による臨時接種の給付が適用されます。
詳しくは、下の関連リンクにある「新型コロナワクチン予防接種健康被害救済制度について」を見てください。

定期接種(令和6年4月以降の接種)

予防接種法に基づく健康被害救済制度によるB類疾病の給付が適用されます。
詳しくは下の関連リンクにある厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」を見てください。

任意接種(令和6年4月以降の接種) 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度による給付が適用されます。
詳しくは下の関連リンクにある独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ見てください。

お問い合わせ先

健康づくり課 健康増進係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。