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NO!!!危険ドラッグ

更新日:2022年02月17日

NO!危険ドラッグは以前、「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」「合法ハーブ」などと称して販売されていましたが、これらの中には麻薬、覚醒剤、大麻、向精神薬などの薬物と同じ作用を有する成分を含む製品が多く、大変危険です。幻覚や意識障害、その他健康障害が起き、重体となることや最悪のときは死亡することもあります。
絶対に手を出してはいけません。

危険ドラッグは大変危険!

  • だれがどこで製造したかもわからない
  • 何がどれだけ含まれているかもわからない
  • どんな健康障害が出るかもわからない

危険ドラッグの摂取や使用は大変危険です。興味本位であっても決して摂取や使用をしないでください。使用後に自己コントロールができず止められなくなったり、幻覚や意識障害、その他健康障害が起きたりして救急搬送される事例が起きています。

また、危険ドラッグの中には麻薬、覚醒剤、大麻、向精神薬あるいはこれらの薬物と同じ作用を有する成分を含む製品も多く、大変危険ですので、絶対に使用しないでください。

なお、麻薬成分が含まれる製品は「麻薬及び向精神薬取締法」により、その所持・譲渡・譲受・使用などが厳しく禁じられています。

買わない、使わない、関わらない!

平成26年4月1日から指定薬物の所持・使用などが禁止になりました

これまで、薬事法で禁止されていたのは、危険ドラッグ(脱法ハーブ、合法ドラッグ)に含まれる「指定薬物(注)」の製造、輸入、販売等といった販売者側の行為だけでしたが、平成26年4月1日からは一般人による 所持・使用・購入等が新たに禁止されました。違反したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらの両方が科せられます。

注:指定薬物とは、中枢神経系の興奮や抑制又は幻覚を起こし、かつ、人の身体に危害が発生するおそれがあるものとして薬事法で指定するものです 。

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お問い合わせ先

健康づくり課 健康増進係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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