メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 健康・福祉 > 健康づくり > 令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されました

令和7年6月1日から職場での熱中症対策が義務化されました

更新日:2025年08月25日

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されました。
この改正により、職場における熱中症対策の強化として、以下の措置が事業者に義務付けられます。
職場での詳しい対策や具体例については、下の関連ファイルおよび関連リンクを見てください。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際

  1. 「熱中症の自覚症状がある作業者」
  2. 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際

  1. 作業からの離脱
  2. 身体の冷却
  3. 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
  4. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

注:熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の作業場で行われる作業で、継続して1時間以上または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。

問い合わせ先

福岡労働局健康課もしくは最寄りの労働基準監督署

関連ファイル

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

関連リンク

お問い合わせ先

健康づくり課 健康増進係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。