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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について

更新日:2023年11月09日

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。
このため感染症対策は、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、住民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。
今回の変更の主な内容は次のとおりです。
なお新型コロナワクチン接種については、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、令和5年度も自己負担なしで接種できます。

基本的感染対策について

日常生活における感染症対策は、住民や事業者が自主的に取り組むものになります。行政が一律に求めることはありません。

マスクの着用

個人の主体的な選択が尊重され、着用は個人の判断が基本になります。本人の意思に反することのないよう配慮してください。ただし、一定の場合はマスクの着用を推奨します。(3月13日から変更済み)

手洗い等の手指衛生や換気

新型コロナウイルスの特徴を踏まえた基本的感染防止対策として有効です。

「三つの密」の回避、人と人との距離の確保

流行期において高齢者等重症化リスクの高い人が、換気の悪い場所や、混雑した場所、近接した会話を避けることは感染防止対策として有効です。避けられない場合はマスク着用が有効です。

相談窓口について

発熱した方や陽性となった方の受診相談、症状が悪化した時や後遺症の相談などは、総合相談窓口で受け付けます。

福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口

電話番号:050-3665-8126
受付時間:24時間

終了する事業について

福岡県が実施していた事業

  • 感染不安を感じる方を対象とした無料検査(無料PCR検査、抗原検査)
  • 自己検査等で陽性になった方を対象とした陽性者登録
  • 保健所による医療機関への陽性者の搬送
  • 保健所による健康観察
  • 濃厚接触者の特定
  • 宿泊療養施設
  • 食料品等の支援
  • パルスオキシメーターの貸出
  • 宿泊・自宅療養証明書の交付   

岡垣町が実施していた事業

  • 食料品等配布の支援
  • パルスオキシメーターの貸出 

医療費の負担や感染時の療養の考え方について

医療費の負担や感染時の療養の考え方が変わります。

医療費について

令和5年5月8日から

  • 発熱等の患者に対する検査は、抗原定性検査キットが普及したことや他の疾病との公平性を踏まえ、自己負担となります。

令和5年5月8日から令和5年9月末まで

  • 外来医療  
    保険診療となり自己負担が発生しますが、新型コロナウイルス感染症治療薬処方を受けた場合、薬剤費は全額公費負担となります。
  • 入院医療 
    保険診療となり自己負担が発生しますが、高額療養費の自己負担限度額から原則2万円が減額されます。

令和5年10月1日から令和6年3月末まで

  • 治療薬 
    新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、医療費の自己負担割合に応じて自己負担額があります。
    詳しくは、下の関連ファイルを見てください。
1回の診療当たり自己負担額の上限
自己負担1割 3,000円
    2割 6,000円
    3割 9,000円
  • 入院医療 高額医療費の自己負担限度額から原則1万円が減額されます。

療養について

外出自粛の要請や保健所からの健康観察はなくなります。
療養中に外出を控えるかどうかは、個人の判断になりますが、発症日を0日目として5日間、かつ、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。

発熱等がある場合の受診方法

かかりつけ医師や近くの発熱患者を診療している医療機関に電話し、受診する際の対応などを確認してください。
発熱者の診療をしている医療機関が分からない場合は「福岡県新型コロナウイルス感染症総合相談窓口」に問い合わせてください。

町の対策について

岡垣町新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針について

改訂版49の実施期間を令和5年5月7日までとし、これをもって終了します。

公共施設の感染防止対策について(5月8日から当面の間)

町職員などのマスク着用については、住民と直接接する場合、相手の方の了承がある場合を除き、マスクを着用することとします。
窓口のアクリル板と施設出入口の手指消毒液等の設置は継続します。

関連ファイル

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お問い合わせ先

健康づくり課 健康増進係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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