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予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年03月21日

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市区町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市区町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

定期予防接種

予防接種法に基づく定期の予防接種によって重い健康被害が生じた場合、厚生労働大臣が予防接種によるものと認定したときは、予防接種健康被害救済制度の給付の対象となります。
詳しくは下の関連リンクにある「厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度」を見てください。

任意予防接種

任意予防接種を受けて、入院を必要とする程度の疾病や、日常生活が著しく制限されるほどの障害などの健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となります。
詳しくは下の関連リンクにある「独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ 健康被害救済業務」を見てください。

お問い合わせ先

健康づくり課 健康増進係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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