メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 健康・福祉 > 障害者支援 > 特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2021年06月21日

特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当です。
ただし、次の場合は、支給されません。

  • 施設に入所しているとき、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき
  • 受給資格者、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 認定診断書
  • 所得状況届
  • 関係機関調査に対する承諾書
  • 請求者の属する世帯全員の住民票
  • 請求者の属する世帯全員分の所得課税証明書
  • 障害者手帳(所持している人のみ)
  • 手当の振込を希望する預金口座の通帳(本人名義に限ります)
  • 印鑑

注:申請状況に応じて、上記以外の書類等が必要になる場合があります。

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。
ただし、次の場合は支給されません。

  • 施設に入所しているとき
  • 障害を支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受けているとき
  • 受給資格者(重度障害児)、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 認定診断書
  • 所得状況届
  • 関係機関調査に対する承諾書
  • 請求者の属する世帯全員の住民票
  • 請求者の属する世帯全員分の所得課税証明書
  • 障害者手帳(所持している人のみ)
  • 手当の振込を希望する預金口座の通帳(本人名義に限ります)
  • 印鑑

注:申請状況に応じて、上記以外の書類等が必要になる場合があります。

関連リンク

お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。