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岡垣町医療的ケア児等在宅レスパイト事業の利用について

更新日:2021年04月09日

在宅の医療的ケア児や重症心身障害児の看護・介護を行う家族の負担軽減を図るため、指定訪問看護ステーションの看護師が、家族に代わって見守りを行う事業です。

岡垣町医療的ケア児等在宅レスパイト事業

利用対象者

1から3に該当し、かつ4・5のいずれかに該当する児童を看護・介護する家族

  1. 岡垣町に住民登録があり、在宅で同居の家族等の看護・介護を受けて生活している
  2. 0歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
  3. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としている
  4. 療育手帳A1またはA2と身体障害者手帳1級または2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る。)を持ち、医療保険制度の訪問看護を利用している
  5. 医療保険制度の訪問看護を利用し、医療的ケアを受けている

注:医療的ケアは、人工呼吸器、気管切開、吸引、経管栄養(経鼻、胃ろう、腸ろう)、酸素療法、導尿、中心静脈栄養(IVH)が原則として対象です。

利用可能時間

4月1日から3月31日の間で、48時間まで(30分以上切上げ)

利用者負担額

750円/時間(生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は免除)

その他

  • 医師の訪問看護指示書以外の訪問看護が対象になります。
  • 状況に応じて、他のサービスが優先される場合があります。
  • 安全にサービスを提供するため、当事業で利用できる事業所は、現在医療的ケア児等本人に訪問看護を提供している事業所のみとなります。

お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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