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通所サービス

更新日:2015年06月09日

生活介護

概要

昼間(日中)に施設に通い、入浴や排せつ、食事などの介護を受けるとともに、創作的活動や生産活動を行います。

利用者

在宅で障害支援区分が区分3以上の人(50歳以上の人は区分2以上)

利用料

原則1割(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます)

申請方法

福祉課障害者支援係にある申請書を同場所に提出
注:サービスの支給決定を受ける必要があります
注:状況により心身の状況をお聞きする場合があります

地域活動支援センター事業

概要

昼間(日中)に施設に通い、創作的活動や生産活動を行います。

利用者

身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

利用料

原則1割(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます)

申請方法

福祉課障害者支援係にある申請書を同場所に提出
注:サービスの支給決定を受ける必要があります
注:状況により心身の状況をお聞きする場合があります

自立訓練(機能・生活)

概要

自立した日常生活や社会生活が営めるよう、一定の期間において施設で身体機能や生活能力の維持向上のための様々な訓練や相談・助言が受けられます(生活訓練は宿泊型もあり)

利用者

機能訓練:地域生活において身体機能の維持向上のために一定の支援が必要な身体障害者
生活訓練:地域生活において生活能力の維持向上のために一定の訓練が必要な知的障害者や精神障害者

利用料

原則1割(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます)

申請方法

福祉課障害者支援係にある申請書を同場所に提出
注:サービスの支給決定を受ける必要があります
注:状況により心身の状況をお聞きする場合があります

日中一時支援事業

概要

介護者の一時的な休息や介護者がいないときの見守りを目的に、障害児・者を日中に施設で一時的に預かり、創作的活動や生産活動を行います。

利用者

身体障害者手帳や療育手帳(児童で早期の療育が必要と町長が認めた者を含む)、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

利用料

原則1割(ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます)

申請方法

福祉課障害者支援係にある申請書を同場所に提出
注:サービスの支給決定を受ける必要があります
注:状況により心身の状況をお聞きする場合があります

お問い合わせ先

福祉課 障害者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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