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トップページ > 健康・福祉 > 障害者支援 > 障害者福祉サービス > 各種障害者手帳について

各種障害者手帳について

更新日:2023年06月15日

身体障害者手帳

概要

身体に障害がある場合に持つ手帳です。申請により県知事が発行するもので、障害の程度により1級から6級までの等級に分けられます。さらに、JR旅客運賃の減額の区分として第1種もしくは第2種に分けられます。
手帳を取得することにより等級・区分に応じたサービスなどが受けられます。詳しくは関連ファイル「身体に障害のある人のための福祉のしおり」を見てください。

対象者

視覚や聴覚、平行機能、音声言語、肢体、身体内部に永続する障害があり、身体障害者福祉法に規定する対象者に該当する人で、手帳の交付を希望する人

手数料

申請自体の手数料は無料ですが、申請者の負担で医師意見書などを提出する必要があります。

申請方法

障害の部位に応じた医師意見書様式や申請書が福祉課にあります。
まずは、かかりつけの医師にご相談ください。かかりつけの医師がいない場合は、福祉課で指定医を紹介します。
なお、申請には申請書、意見書、印鑑、写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です。

申請窓口

福祉課

療育手帳

概要

知的障害がある場合に持つ手帳です。申請により県知事が発行するもので、障害の程度によりA1(最重度)からB2(軽度)までの区分に分けられます。
手帳を取得することにより区分に応じたサービスなどが受けられます。詳しくは関連ファイル「知的障害のある人のための福祉のしおり」を見てください。

対象者

知的な障害があり程度区分判定を受けた人で、手帳の交付を希望する人

手数料

申請自体の手数料は無料ですが、必要に応じて申請者の負担により医師意見書などの提出が必要になる場合があります。

申請方法

まず障害程度の判定を受ける必要があります。
18歳未満の判定申込みは宗像児童相談所、18歳以上の判定申込みは福祉課で受け付けています。
状況により必要書類が異なりますので、まずはお電話ください。

申請窓口

  • 18歳未満の人:宗像児童相談所 0940-37-3255
  • 18歳以上の人:福祉課

精神障害者保健福祉手帳

概要

精神に障害がある場合に持つ手帳です。申請により県知事が発行するもので、障害の程度により1級から3級までの等級に分けられます。
手帳を取得することにより等級に応じたサービスなどが受けられます。
詳しくは関連ファイル「精神障害がある人への精神保健福祉サービス一覧」を見てください。

対象者

精神に障害があり、長期に日常生活や社会生活に支援が必要な人で、手帳の交付を希望する人

手数料

申請自体の手数料は無料ですが、申請者の負担で医師意見書などの提出が必要になる場合があります。

申請方法

医師意見書様式や申請書は福祉課にありますが、初診の日から6ヶ月以上経過しなければ手続きができません。
まずは、かかりつけの医師にご相談ください。
なお、申請には申請書、診断書又は障害年金証書の写し(同意書要)、印鑑、写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です。

申請窓口

福祉課

関連ファイル

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お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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