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介護保険負担限度額認定の申請をするときはどのような手続きが必要ですか。

更新日:2023年03月31日

介護保険負担限度額認定の申請をするときはどのような手続きが必要ですか。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の居住費・食費は、本人による負担が原則ですが、下の条件のすべてに当てはまる人は、居住費・食費の負担軽減を受けることができます。

申請条件

次のすべてに当てはまるとき

  1. 本人及び同一世帯の人すべてが住民税非課税者である
  2. 本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者である
  3. 預貯金等合計額が、次の表の段階に応じた基準額以下である
    段階 対象者 預貯金等の基準額
    第1段階 ・生活保護を受給されている方
    ・住民税が世帯全員非課税で、老齢福祉年金を受給の方
    単身1,000万円、
    夫婦2,000万円 以下
    第2段階 ・住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方 単身650万円、
    夫婦1,650万円 以下
    第3段階1 ・住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 単身550万円、
    夫婦1,550万円 以下
    第3段階2

    ・住民税が世帯全員非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超える方 単身500万円、
    夫婦1,500万円 以下

申請方法

下の書類を長寿あんしん課長寿支援係または福岡県介護保険広域連合遠賀支部に提出してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 預貯金に関する申告書・同意書
  3. 預貯金(普通・定期)通帳の写し(必ず記帳してからコピーしてください)
    注:銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページと、提出日からさかのぼって2カ月分の記載ページが必要です。
    注:本人及び配偶者名義のすべての通帳について、残高の多少に関わらず写しの提出が必要です。
  4. 有価証券等の写し

詳細や申請書のダウンロードについては、下の関連リンク内にある「負担限度額認定申請」の項目を見てください。

お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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