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トップページ > 健康・福祉 > 高齢者支援 > 自宅で自立して生活するためのサービス > 軽度生活援助事業

軽度生活援助事業

更新日:2023年11月15日

サービスの内容

  • 外出、散歩の付き添い(杖歩行等、歩行が困難な場合)
  • 宅配の手配、食材の買物(継続性がなく、日常的な買物の範囲を超える場合)
  • 庭木の伐採(衛生上問題がある場合等に限る)
  • 家屋の軽微な修繕(電球の取替え等)
  • 家屋内の整理整頓(大きな家具の移動等)
  • その他日常生活の援助(窓拭き等)

利用できる人

日常生活上の援助が必要で、

  • おおむね65歳以上のひとり暮らしの人
  • 高齢者のみの世帯
  • 上記に準ずる世帯に属する高齢者

注:ただし、介護保険の認定を受けている人は、介護保険サービスで利用できる内容については介護保険が優先されます。

利用料

  • 生活保護及び老齢福祉年金受給世帯で市町村民税非課税世帯の人は無料
  • 上記以外で市町村民税非課税世帯の人は3割負担
  • その他の世帯の人は全額自己負担

注:ただし、一部を除く材料費については全額自己負担

利用方法

役場又は高齢者相談センターに申請書を提出。世帯状況、心身状況、希望サービス内容等を調査し、実施の可否が決定されます。

お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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