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トップページ > 健康・福祉 > 高齢者支援 > 高齢者が安心安全に生活するためのサービス > 障害者控除対象者認定について

障害者控除対象者認定について

更新日:2024年04月05日

内容

 身体や精神等に障がいのある65歳以上の人で、やむを得ない理由等により障害者手帳の交付を受けていない人でも、医師の診断に基づき障がいのある人と同等であると認定されれば「障害者控除対象者認定書」が交付され、所得税や町県民税の障害者控除の対象となります。
 

利用できる人

障害者控除

  • 身体障害者手帳(3から6級)に準ずる障がいのある人
  • 精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)に準ずる障がいのある人
  • 知的障がい(程度B)に準ずる障がいのある人
  • 認知症(軽度・中度)に当てはまる人

特別障害者控除

  • 身体障害者手帳(1級、2級)に準ずる障がいのある人
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)に準ずる障がいのある人
  • 知的障がい(程度A)に準ずる障がいのある人
  • 認知症(重度)に当てはまる人
  • 寝たきりにより日常生活に支障がある人

利用方法

申請書及び診断書を長寿あんしん課に提出。

注:診断書を医師により取得してください。診断書費用は自己負担です。

注:上記7に該当する人で要介護認定を受けている場合は、認定時の主治医意見書で要件に該当すれば、診断書が不要となる場合があります。

お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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