65歳以上の人で、障害者手帳の交付を受けていない人でも、医師の診断に基づき障がいのある人と同等であると町長が認定すれば「障害者控除対象者認定書」が交付され、所得税や住民税の障害者控除の対象となります。
利用できる人
障害者控除
- 身体障害者手帳(3から6級)に準ずる障がいのある人
- 知的障がい(程度B)に準ずる障がいのある人
- 認知症(軽度・中度)に当てはまる人
特別障害者控除
- 身体障害者手帳(1級、2級)に準ずる障がいのある人
- 知的障がい(程度A)に準ずる障がいのある人
- 認知症(重度)に当てはまる人
- 寝たきり状態の人
利用方法
申請書と診断書を長寿あんしん課に提出。
注:診断書を医師から取得してください。診断書費用は自己負担です。
注:要介護認定を受けている人で、介護認定時の主治医意見書で要件が確認できる場合、診断書は不要です。