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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

更新日:2021年06月07日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止・失業等で著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難など一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の支払いの猶予や減免ができる制度がありますので、長寿あんしん課または福岡県介護保険広域連合総務課収納管理係までご相談ください。

保険料の減免

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべての条件に該当する第1号被保険者
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険料

令和元年度分から令和3年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に、普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

提出書類

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書
  • 収入見込申告書
  • 今年のこれまでの収入がわかる書類
  • 前年の収入・所得がわかる書類(源泉徴収票や確定申告に提出した書類のコピーなど)

保険料の徴収猶予

次のいずれかに該当する場合

1.感染症患者が発生した住宅で消毒が行われたことにより、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の家財等を廃棄した場合など財産に著しい損害を受けたこと

2.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はそのものが心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと

3.第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと

提出書類

減免と同じ

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お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

メールでお問い合わせ

お問い合わせ先

福岡県介護保険広域連合 総務課収納管理係
電話番号:092-981-9071

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