1.申請
- 必要なもの:介護保険被保険者証(40~64歳の人は健康保険証)
- 申請書にはかかりつけの医師の氏名、医療機関の所在地と最終受診日、入院中の場合は入院した日の記入が必要です。
2.調査
- 調査員が訪問し、本人の心身の状況や介護の必要な度合を調査します。
- かかりつけ医に意見書を作成してもらいます。(本人や家族から医師に依頼する必要はありません)
3.審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」が介護の必要度を審査・判定します。
4.認定結果の通知
「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に分けて認定し、原則として申請してから30日以内に結果が通知されます。非該当と判断された人は、介護保険のサービスは受けられません。
5.ケアプランの作成
どのようなサービスをどのくらい利用するかを決める介護サービス計画(ケアプラン)を、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して作成します。
- 要支援1・2の人:地域包括支援センターに依頼
- 要介護1から5までの人:居宅介護支援事業者に依頼
注:介護保険の施設に入所の場合は、施設でケアプランを作成します。
6.サービスの利用
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。