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トップページ > 健康・福祉 > 高齢者支援 > 介護保険 > 介護(予防)サービスの利用手順

介護(予防)サービスの利用手順

更新日:2015年02月28日

1.申請

  • 必要なもの:介護保険被保険者証(40~64歳の人は健康保険証)
  • 申請書にはかかりつけの医師の氏名、医療機関の所在地と最終受診日、入院中の場合は入院した日の記入が必要です。

2.調査

  • 調査員が訪問し、本人の心身の状況や介護の必要な度合を調査します。
  • かかりつけ医に意見書を作成してもらいます。(本人や家族から医師に依頼する必要はありません)

3.審査・判定

訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」が介護の必要度を審査・判定します。

4.認定結果の通知

「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に分けて認定し、原則として申請してから30日以内に結果が通知されます。非該当と判断された人は、介護保険のサービスは受けられません。

5.ケアプランの作成

どのようなサービスをどのくらい利用するかを決める介護サービス計画(ケアプラン)を、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して作成します。

  • 要支援1・2の人:地域包括支援センターに依頼
  • 要介護1から5までの人:居宅介護支援事業者に依頼

注:介護保険の施設に入所の場合は、施設でケアプランを作成します。

6.サービスの利用

サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。

お問い合わせ先

長寿あんしん課 長寿支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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