物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税されている世帯への給付および対象世帯への給付の加算(こども加算)を支給します。
均等割のみ課税世帯への給付
基準日
令和5年12月1日
給付の対象となる世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で岡垣町に住民票がある世帯
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税されている人だけで構成されている世帯もしくは均等割のみ課税されている人と非課税の人で構成されている世帯
次の世帯は対象外です
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付)として7万円を受給した世帯
- 世帯全員が課税されている人から扶養されている世帯
- 既に他市区町村から同給付金として10万円の給付を受けている世帯
給付額
1世帯あたり10万円
申請方法
2月下旬以降、対象と思われる世帯に対し、「物価高騰対策支援臨時給付金(均等割のみ課税給付等)支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。
注:令和5年1月2日以降に転入した世帯は、住民税均等割のみ課税世帯であることを前住所地に照会し、確認できた世帯から順次、「確認書」を送付します。
注:未申告の世帯には「確認書」の送付ができませんので、申告などを行ったのちに住民税均等割のみ課税の世帯であった場合は、福祉課に連絡してください。また、やむを得ない事情で住民票を移さずに町内に住んでいる世帯にも「確認書」の送付ができませんので、下の関連ファイルにある「物価高騰対策支援臨時給付金申請書(均等割のみ課税給付等)(請求書)」を福祉課に提出してください。
提出書類
給付金振込口座 | 提出が必要な書類 |
---|---|
確認書に記載のある口座へ振込みを希望する場合 | 確認書のみ |
確認書に記載されている口座と異なる口座への振込みを希望する場合 |
|
確認書の口座欄が空欄である場合 |
確認書の提出期限
令和6年5月31日(金曜日)必着
支給時期
返送された確認書を審査したうえで、町が確認書を受理した日から3週間を目安に給付します。
注:個別の振込日に関する問い合わせに回答することはできません。迅速な給付事務のため、ご理解・ご協力をお願いします。
非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付の加算(こども加算)
基準日
令和5年12月1日
給付の対象となる世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で岡垣町に住民票がある世帯
- 令和5年度住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯
注:世帯全員が課税者から扶養されている世帯は支給対象外です。
加算対象となる児童の範囲
- 上記の給付の対象となる世帯と基準日(令和5年12月1日)において同一世帯である
- 18歳以下である(平成17年4月2日以降生まれ)
注:例外的に、基準日以降に生まれた新生児および対象世帯とは別世帯だが扶養している児童は対象です。下の関連ファイルにある「物価高騰対策支援臨時給付金(こども加算分)申請書(請求書)」または「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」を福祉課に提出してください。
注:例外的に、施設入所児童については、対象世帯から施設への住民票の異動有無に関わらず、原則、対象外です。
給付額
児童1人あたり5万円
申請方法
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付)(7万円)の支給を受けた世帯
申請は不要です。2月下旬以降に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支給給付金(こども加算分)要件確認書(兼支給決定通知書)」(ピンクの用紙)が届くため、受給辞退や口座変更などの申し出がなければ、町から給付を受けた口座に給付金を振り込みます。
注:給付金受取口座の変更を希望する場合は、下の関連ファイルにある「給付金受取口座登録(変更)届」を福祉課に提出してください。
(2)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金(追加給付)(7万円)の対象となっているが支給を受けていない世帯
児童分の加算額のみを支給します。
2月下旬以降に送付される「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給要件確認書」に必要事項を記載したうえで返送してください。
なお、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付)(7万円)の支給を受けるためには、対象と思われる人に送付している「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(追加給付)支給要件確認書」(白の用紙)の返送が必要となるため、3月15日(金曜日)(必着)までに返送してください。
(3)均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の対象となっている世帯
均等割のみ課税世帯への給付に、児童分の加算額を加算したうえで支給します。
2月下旬以降に送付される「価格高騰支援臨時給付金(均等割のみ課税給付等)支給要件確認書」(黄色の用紙)に必要事項を記載したうえで返送してください。
確認書の提出期限
(2),(3)の世帯
令和6年5月31日(金曜日)必着
注:令和6年5月中に出生した児童分に限り、令和6年6月14日(金曜日)まで申請可((1)~(3)の世帯いずれも申請可)
支給時期
(1)の世帯
令和6年3月中旬以降
(2),(3)の世帯
返送された確認書を審査したうえで、町が確認書を受理した日から3週間を目安に給付します。
注:個別の振込日に関する問い合わせに回答することはできません。迅速な給付事務のため、ご理解・ご協力をお願いします。
送付先の変更を希望する場合
関係書類の送付について、住民登録がある住所地以外への送付を希望する場合は、下の関連ファイルにある「送付先変更申請書(給付金関係)」を福祉課に提出してください。
「振り込め詐欺」などに注意してください
町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、町の窓口または警察に連絡してください。