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福岡県の最低賃金について

更新日:2023年11月14日

令和5年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。

地域別最低賃金 効力発生日
福岡県最低賃金                                 1時間941円            令和5年10月6日


特定最低賃金 効力発生日
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業 1時間 1,053円 令和5年12月10日
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
1時間 1,019円 令和5年12月10日
輸送用機械器具製造業 1時間 1,029円 令和5年12月10日
百貨店,総合スーパー 1時間 945円
令和5年12月10日
自動車(新車)小売業 1時間 1,028円 令和5年12月10日
  • これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 
  • 月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
注:詳しくは、下の関連リンク「福岡県の最低賃金」を見てください。

問い合わせ先

福岡労働局労働基準部賃金室
電話番号:092-411-4578
または、お近くの労働基準監督署に問い合わせてください。

関連リンク

お問い合わせ先

福祉課 人権・地域福祉係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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