メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > よくある質問 > 税金 > 固定資産税 > 年の途中で売買があったときは、誰に課税されますか。

年の途中で売買があったときは、誰に課税されますか。

更新日:2018年05月15日

年の途中で売買があったときは、誰に課税されますか。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。したがって、年の途中で売買の登記が完了し、所有者が変わっても納税義務者は変わりません。

お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。