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今まで特別徴収(年金天引き)されていたのに、納付書払い(口座振替)に変更されています。なぜですか。

更新日:2018年05月17日

今まで特別徴収(年金天引き)されていたのに、納付書払い(口座振替)に変更されています。なぜですか。

国民健康保険税が特別徴収の対象となる人は次の全ての要件に該当する人です。
(該当する方には、6月発送の納税通知書にあらかじめ10月以降の年金から特別徴収する税額が記載されています。)

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である
  • 世帯主の介護保険料が特別徴収の対象である
  • 特別徴収対象の年金が年額18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない

特別徴収でなくなったということは、この要件に該当しなかったものと思われます。 特別徴収の要件に該当しないときは、普通徴収となりますので、納付書払い(口座振替)で納付してください。
また、年度途中の保険税額の変更、世帯主の変更、加入者の変更などにより、特別徴収が中止になることがあります。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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