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配偶者がパートで働いているのですが、町県民税は課税されますか。

更新日:2020年11月12日

配偶者がパートで働いているのですが、町県民税は課税されますか。

パート収入は通常の給与所得となります。そのため、配偶者の所得は、パートによる給与収入から給与所得控除(最低65万円 注1)を差し引いた額になります。所得税では、所得が38万円(注2)(給与収入で103万円)以下、町県民税では31万5千円(注3)(給与収入で96万5千円)以下であれば課税されません。

注1:令和3年度から適用される税制改正により、令和3年度以降は最低55万円
注2:令和3年度から適用される税制改正により、令和3年度以降は48万円
注3:令和3年度から適用される税制改正により、令和3年度以降は41万5千円

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電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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