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町県民税と所得税とで扶養控除額が違います。間違っていませんか。

更新日:2018年05月18日

町県民税と所得税とで扶養控除額が違います。間違っていませんか。

間違いではありません。
所得税と町県民税とで、扶養控除等の人的控除額を比較すると、町県民税のほうが少なく設定されています。これは、住民が自分のまちの福祉や道路・公園の整備などといった地域社会の費用をその能力に応じて広く負担する性格を有するところからきています。
町県民税の方がより広い範囲の住民に負担を求めようとするものとなっているからです。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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