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所得より控除額のほうが大きいのに町県民税は課税されるのですか。

更新日:2020年11月12日

所得より控除額のほうが大きいのに町県民税は課税されるのですか。

所得金額より所得控除が大きいとき、所得割は課税されませんが、所得金額が一定額を超えていれば均等割5,500円が課税されます。
なお、1月1日現在で障害者、未成年者、寡婦または寡夫(令和3年度以降はひとり親または寡婦)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下(令和3年度以降は135万円以下)の人や非課税基準に該当するときは課税されません。

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税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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