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公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報について

更新日:2026年3月31日

公益通報制度(外部の労働者等からの通報)

「岡垣町外部公益通報に関する要綱」に基づく通報を受け付けます。
公益通報とは、公益通報者保護法に基づき、事業者内の法令違反等が疑われる行為について、労働者等が、権限を持つ行政機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護法については、下の関連リンク「消費者庁「公益通報者保護制度」」を見てください。 

通報ができる人

法令違反等が疑われる事業者に雇用されている「労働者」、当該事業者および取引先事業者の「役員」です。
注:労働者とは、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどです。また、通報の日からさかのぼって1年以内に労働者であった人を含みます。

通報要件

  • 自己の労務提供先または当該労務提供先の役員、従業員等の法令違反行為等であること
  • 不正の目的で行うものでないこと
    注:他人を誹謗中傷する目的等での通報は、行うことができません。
  • 通報内容が真実であると信じる相当の理由があることまたは下記事項のすべてを記載した書面を提出すること
    1:通報者の氏名または名称、住所または居所
    2:通報対象事実の内容
    3:通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由
    4:通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報例

  • ある施設が法令上の構造基準を満たさずに運営している
  • 業者の役員が、不正資料を隠蔽しようとしている
  • 許可を受けていない業者が無許可で産業廃棄物の処分をしている

通報窓口

当該法令違反に対する処分等の権限を有する各担当課に対して、電話、面談、文書(ファクス含む)、メールで通報することができます。

通報の内容

公益通報者保護法に基づく通報であることを伝えてください。
また、誰がどのような行為を行ったか(または行おうとしているか)などを具体的に伝えてください。

主な内容

  • 通報者の氏名、連絡先、労務提供先の名称(会社名、団体名等)
  • 具体的な通報内容(いつ、だれが、どこで、何をしたか)
  • 通報者と法律に違反していると思われる人との関係
  • 通報内容を知った経緯
  • 通報内容が真実であると信じるに足りると判断できるような根拠資料等
    注:根拠資料等がない場合は、「通報の要件」の1から4に示した事項を記載した書面を提出することで通報できます。

匿名による通報について

実名による通報と同様に取り扱いますが、得られる情報に応じて、可能な範囲で対応します。

その他

  1. 通報に基づく調査等の結果等については、通報者に通知します。
  2. 毎年、通報の件数や通報の主な内容について公表します。
  3. 通報の方法や通報すべき内容についての問い合わせは、総務課に連絡してください。

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お問い合わせ先

総務課 庶務・文書法制係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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