成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や障害などにより判断能力が十分でない人に対し、成年後見人などを選任し、本人の意思を尊重しながら法律的に保護し支えるための制度です。判断能力が十分ではない人に対する「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに誰に何を支援してもらうかを決めておく「任意後見制度」があります。法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度
判断能力が十分でない人に対する制度で、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。- 常に判断能力が欠けている(常に支援が必要):成年後見人
- 判断能力が著しく不十分(不動産の売買など重要な行為は支援が必要):保佐人
- 判断能力が不十分(不動産の売買など重要な行為は支援が必要なことがある):補助人
任意後見制度
判断能力が十分なうちに、支援者(任意後見人)を誰にするか、何を支援してもらうかを決めてあらかじめ契約しておく制度です。公証役場で公正証書を作成します。成年後見制度の利用手続き
成年後見制度利用のための申請窓口、申請に必要な書類、費用などは下の関連リンクにある福岡家庭裁判所のホームページをご覧ください。成年後見制度の利用支援について
岡垣町では、成年後見制度を必要とする人が安心して利用できるよう、北九州市成年後見支援センター、芦屋町・遠賀町と連携し、相談体制を整えています。また、町長による成年後見人などの選任の申立て、申立て費用・成年後見人などへの報酬の助成を行っています。
無料相談
成年後見制度に関する相談を、専門職が無料で受けます。
電話・窓口相談
- 電話番号 093-882-9123
- 名称 一般社団法人北九州成年後見センター(北九州市成年後見支援センター)
- 住所 北九州市戸畑区汐井町1-6ウェルとばた3階
出張相談
- 年に6回、3町合同で出張相談を行います
- 相談時間は13時半から16時半までです(先着3人、事前申込制)
注:詳しい日程などは役場長寿あんしん課にお問い合わせください。
対象者
- 岡垣町、芦屋町、遠賀町に居住する人やその親族など
- 3町区域内の福祉事業者、医療機関、金融機関、介護支援専門員、行政職員、民生委員など
講演会
権利擁護に関する講演会を年1回開催します。対象者
- 上記の無料相談と同じ