中小企業の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税特例導入に必要な「岡垣町導入促進基本計画」が国の同意を得ました。 対象者や対象業種、対象設備は、国の示している範囲と同様で町独自で制限などは設けていません。この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
注:令和3年6月16日から、先端設備等導入計画の根拠法が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。計画申請時には、ページ下部の関連ファイルに掲載している新様式を提出してください。
「岡垣町導入促進基本計画」の概要
- 労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
- 対象地域 町内全域
- 対象業種と事業 全業種、全事業
- 導入促進基本計画の計画期間 国の同意の日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備導入計画の認定による支援制度
岡垣町では、中小企業の新規取得設備の固定資産税を、最大3年間ゼロにします
岡垣町では、生産性の向上を目指す中小企業を積極的に支援するため、先端設備の導入に伴う固定資産税(償却資産)を、企業にとって最も有利なゼロとしています。
令和3年6月16日に、先端設備等導入計画の根拠法が「中小企業等経営強化法」に移管されたことにより、固定資産税の減免措置について、運用期間を2年間延長し令和5年3月31日までとしました。
固定資産税の特例措置の拡充について
令和2年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、特例の適用対象に次の設備が追加され、固定資産税を設備取得後3年間ゼロにすることとしました。
- 事業用家屋
- 構築物
注:令和5年3月31日までに取得した資産が対象です。
固定資産税特例適用期間
取得した期間 | 対象 | ||||||||
施行日(平成30年6月6日)から平成31年1月1日まで | 令和元年度から令和3年度までの課税分 | ||||||||
平成31年1月2日から令和2年1月1日まで | 令和2年度から令和4年度までの課税分 | ||||||||
令和2年1月2日から令和3年1月1日まで | 令和3年度から令和5年度までの課税分 | ||||||||
令和3年1月2日から令和4年1月1日まで | 令和4年度から令和6年度までの課税分 | ||||||||
令和4年1月2日から令和5年1月1日まで | 令和5年度から令和7年度までの課税分 | ||||||||
令和5年1月2日から令和5年3月31日まで | 令和6年度から令和8年度までの課税分 |
ものづくり・サービス補助金など経済産業省補助金の優先採択の対象となります。
町が特例率ゼロを定めたため、町内の企業は、国の企業向けの補助金の中で、優先採択などの優遇措置を受けられるものがあります。 優遇措置を受けられる主な事業は次のとおりです。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金) 注:一部補助金は補助率も優遇されます。
- 小規模事業者持続化補助金 ・戦略的基盤技術高度化支援事業(サボイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
注:そのほか、国による金融支援(信用保証)として、融資金利の優遇などが受けられます。詳しくは国の機関に問い合わせてください。
先端設備等導入計画の申請
中小企業は、岡垣町導入促進基本計画に基づいて、新たに行う設備投資の「先端設備等導入計画」を策定し、町に認定申請を提出してください。
注:先端設備導入計画の概要などについては、ページ下部の関連リンクを見てください。
固定資産税特例を受けるための手続きの流れ
1.証明書の発行
導入する設備が生産性向上設備であることの「証明書」を、設備メーカーなどを通して工業会などから発行してもらってください。
注:証明書の発行は時間がかかるほか、導入した後でないと発行されないことなども想定されるため、証明書発行前であっても生産性向上設備であることが確認でき次第、並行して次の2、3の手続きを行っても構いません。
注:証明書は発行され次第、町に提出してください。
2.「先端設備等導入計画」の策定、認定経営革新等支援機関による確認
岡垣町導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(中小企業庁)の確認を受けてください。
注:岡垣町商工会でも確認を受けることができます。
3.町による審査
次の書類を岡垣町産業振興課に提出してください。岡垣町導入促進基本計画に沿った内容であるか審査し、適合したときは「認定」します。
- 2の確認を受けた「先端設備等導入計画」
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 工業会証明書(写し)
- 誓約書(関連ファイル3・4)
- 返信用封筒(A4サイズが折らずに返信可能なもの)
注:工業会証明書は発行されている場合のみ提出してください。
注:返信用封筒は郵送による返送を希望する場合のみ提出してください。
4.償却資産の申告
この制度による設備取得分も含め、通常どおり1月1日現在の償却資産を町に申告してください。その際、「固定資産税の特例申請書」による申請も同時に行ってください。(関連ファイル8)
5.固定資産税特例率の適用
町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、適用開始年度から3年分、固定資産税特例の特例率が適用されます。
注:手続きの流れなどについて詳しくは、ページ下部の関連リンクを見てください。
申請受付場所
- 先端設備等導入計画に係る認定申請:おかがきPR課商工観光係
- 固定資産税の特例申請:税務課資産税係