新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、岡垣町内の不特定多数の人が集まる来客型の店舗などを運営する事業者に対して、設備の改修や備品の購入など感染予防の取り組みに要した経費の一部を補助します。
注:助成対象期間を10月31日(土曜日)から12月31日(木曜日)に、受付期間を11月30日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)に延長しています。
対象者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。
- 岡垣町内に営業の実態があること
- 申請日時点で店舗等を運営していること
対象業種
来客型の店舗等を有する次の業種が対象です。
- 小売業
- 宿泊業
- 飲食業
- 生活関連サービス業
- 娯楽業
- 学習支援業
- 療術業
注:一部対象外の業種があります。詳しくは、ページ下部の関連ファイルを見てください。
対象経費
感染防止対策のために必要な下記の経費が対象です。
- 客室の換気を改善するための換気扇又は窓の設置(取替含む)に要する経費
- 飛沫感染防止のための間仕切りの設置に要する経費
- 非接触型自動水栓(蛇口)の設置に要する経費
- 空気清浄機(ウイルス除去機能が搭載されたものに限る。)の設置に要する経費
注:事務室や従業員休憩室、倉庫等の改修は補助の対象外です。
助成金額
1店舗あたり限度額10万円(補助率3分の2、1事業者につき1回限り)
2店舗以上を有する事業者の場合は限度額20万円とします。
注:1店舗あたりの限度額は10万円
助成対象期間
令和2年4月7日(火曜日)から12月31日(木曜日)までの間に行った工事等(発注したもの)の経費が対象です。
申請書類
次のすべての書類を提出してください。
- 岡垣町新型コロナウイルス感染症対策新しい生活様式に対応した店づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 岡垣町新型コロナウイルス感染症対策新しい生活様式に対応した店づくり事業補助金請求書(様式第2号)
- 補助対象経費明細書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 設備・備品等の購入明細が分かる書類(領収書、レシートなど)
- 設備・備品等の設置状況が分かる書類(写真など)
- 営業実態が確認できる書類(営業許可書、確定申告書など)
注:様式第1号から第4号はページ下部の関連ファイルからダウンロードできるほか、産業振興課窓口にも設置
しています。
申請方法
次のいずれかにより申請してください。
郵送提出
受付期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
注:受付期間最終日の消印有効
送付先
〒811-4233
岡垣町野間一丁目1番1号
岡垣町産業振興課 企業誘致・商工観光係 宛
注:郵送料は申請者負担です。郵便料金に不足がないようご注意ください。
窓口提出
窓口開設期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
注:平日のみ
受付時間
9時から17時まで
注:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、提出書類の受取のみ行います。提出書類に不備がある場合は、後日連絡をします。
注意事項
申請する際は次のことに注意してください。
- 補助金の対象となる店舗や対象となる経費について、事前にご確認のうえ申請してください。
- 補助金の交付は、対象店舗ごとに1回のみとします。
- 対象経費について、既に他の補助制度に基づいて補助金の交付を受け、又は受けることが決定しているものに対しては、補助金を交付しません。また、本町の補助金を受けたことにより、対象経費について、同様の他の補助制度を受けられなくなる場合があります。
- 申請内容に虚偽や不正があることが発覚した場合は、補助金を返還いただくほか、法的責任を問われることがあります。
- 対象店舗における 感染防止対策以外の目的(単なる私的利用や転売など)の利用が分かった場合は、補助金を返還いただくことがあります。