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東京圏・名古屋圏・大阪圏などから岡垣町に移住した人に「移住支援金」を交付します

更新日:2025年12月08日

岡垣町では、移住・定住を促進するため、福岡県と共同して移住支援事業を行っています。
東京圏、名古屋圏、大阪圏などから岡垣町に移住した人に移住支援金を交付します。

  • 東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  • 名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
  • 大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県

移住支援金の対象となる人

移住元に関する要件(以下の全てに該当する人)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏などに在住していたこと。
    注:次に掲げる要件に該当する者の申請については、福岡県外の在住であれば対象となります。
      ・人材確保困難職種への就業の場合
      ・福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
    注:「関係人口に関する要件」に該当する者の申請については、東京圏の在住に限ります。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏などに在住していたこと。

移住先に関する要件(以下の全てに該当する人)

  • 岡垣町に、令和2年4月1日以降に転入したこと。
    注:令和5年4月1日以後は、岡垣町立地適正化計画に定める居住誘導区域内、既存環境維持区域内および集落環境維持区域内への転入に限ります。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
  • 岡垣町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。

就業・企業に関する要件(以下のどれか一つの要件について、全ての条件を満たす人)

 就業の場合

  • 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
  • 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合

  • 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

人材確保困難職種への就業の場合

  • 下記表の左欄に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所などに就職していること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3カ月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

    対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所
    農林漁業職 農林漁業就職応援サイト
    保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
    保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
    介護職 福岡県福祉人材センター

自営での農林漁業への就業の場合

  • 下記の表に掲げる人材確保支援策を活用していること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。
  • 福岡県へ就農相談を行い、町で新規就農した者であること。ただし、移住支援金の申請日から5年以上、継続して就業する意思を有していること。

    実施主体 人材確保支援策
    市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
    新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
    新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
    地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
    福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

移住したテレワークの場合

一般的なテレワークの場合
  • 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。
  • 申請者もしくは同一世帯の者が町において、住宅を新築もしくは購入したこと。なお、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することは認められません。
福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
  • 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取り組みに参加していること。
  • 上記に示す取り組みを実施した企業・団体に現に所属している従業員または役員であること。
  • 所属先企業などの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取り組みの中で、所属先企業などから当該移住者に資金提供されていないこと。

転入時に50歳未満であり、過去に町の住民基本台帳に1年以上住民登録され、次のいずれかに該当する場合

就業に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • 就業先が福岡県内の事業所などであること。ただし、公務員を除く。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  • 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

起業に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • 新たに起業をする場合、当事業の期間内に個人事業の開業届または株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人などの設立を行い、その代表者であること。事業承継または第二創業をする場合、当事業の施行期間内に事業承継、または第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人などの代表者であること。
  • 新たに起業する場合、法人の登記または個人事業の開業を町内で行う者であること。事業承継または第二創業をする場合、事業承継または第二創業により新たに実施する事業を町内で行う者であること。

農林水産業に就業する者であること。


起業の場合

  • 申請日から1年以内に福岡県が福岡県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

その他の要件(以下の全てに該当する人)

  • 暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他、福岡県および町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

移住支援金の交付額

  • 世帯の場合 100万円
    18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満1人につき100万円を加算
  • 単身の場合 60万円

注:ここで「世帯」とは次の事項に全て該当すること

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請期間

 転入後3カ月以上1年以内の期間内

申込方法

申請書類をおかがきPR課窓口またはメールで提出
注:申請書類は、要件に該当するか確認した上でお渡しします。

関連リンク

お問い合わせ先

おかがきPR課 広報広聴係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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