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要配慮者利用施設における避難確保計画作成と避難訓練結果報告の義務化について

更新日:2024年08月26日

避難確保計画作成について

概要

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域に所在し、市町村地域防災計画で指定された施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成、町長への報告および避難訓練の実施などが義務付けられています。
また、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者にも、避難確保計画の作成、町長への報告や避難訓練の実施が義務付けられています。

避難確保計画

避難確保計画とは、洪水・土砂・津波災害が発生する恐れがあるときに、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

必要な事項

  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 施設の整備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内に位置し、岡垣町地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設となります。
岡垣町内の対象施設については、関連ファイルを見てください。

作成にあたって

実効性のある避難確保計画には、施設管理者などの皆さまに主体的に作成していただくことが重要です。
関連ファイルの作成の手引きや様式などを参考に、施設の実態に合った避難確保計画を作成してください。
また、国土交通省のホームページに作成事例などが掲載されていますので活用してください。

避難確保計画の提出先

避難確保計画を作成(変更)したときは、地域づくり課窓口に提出してください。

避難訓練の実施報告について

概要

要配慮者利用施設の避難の実効性確保を図るため、令和3年7月に水防法及び土砂災害防止法が改正されました。
これにより、避難確保計画の作成が義務付けられた施設の所有者または管理者は、避難確保計画に基づいた避難訓練結果の報告も義務付けられました。
対象となる施設においては、訓練を実施した際は以下のとおり訓練実施結果報告書を作成し、町への報告をお願いします。
注:避難確保計画に基づいて、原則として年1回以上訓練を実施しましょう。

訓練の実施について

訓練は「屋外への避難訓練」や「2階などへの垂直避難訓練」の他に、比較的容易にできる「避難経路の確認訓練」、「持ち出し品の確認訓練」、「施設内での情報伝達訓練」などがあります。
訓練方法に細かい基準などはありませんので、各施設の実情に合わせた訓練の実施をお願いします。
注:訓練を複数日に分けて実施する場合は、最後にまとめて訓練結果報告書の提出をすることも可能です。

訓練実施結果報告

訓練実施後は関連ファイルの様式に記載し、地域づくり課安全安心係へ報告してください。
報告の手段は、窓口への直接提出のほか、郵送、ファクス、メールのいずれも可能です。

お問い合わせ先

地域づくり課 安全安心係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1310

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