国の経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
制度の概要
対象となる世帯
- 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
- 1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
注:1世帯1回限り。また、1と2の重複受給はできません。
注:いずれも、住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯を除きます。
非課税相当額の目安
扶養している親族の状況 | 非課税相当限度額(収入額) | 非課税相当限度額(所得額) |
単身又は扶養親族がいない場合 | 965,000円 | 415,000円 |
配偶者や親族1名を扶養している場合 | 1,469,000円 | 919,000円 |
配偶者や親族2名を扶養している場合 | 1,877,000円 | 1,234,000円 |
配偶者や親族3名を扶養している場合 | 2,327,000円 | 1,549,000円 |
配偶者や親族4名を扶養している場合 | 2,777,000円 | 1,864,000円 |
本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
給付の対象者
上記給付の対象となる世帯の世帯主給付額
1世帯あたり10万円
給付時期
審査受付が完了した世帯から、2月下旬以降に順次振り込みを予定しています。給付手続き
住民税非課税世帯向け
基準日(令和3年12月10日)において同一の世帯に属する者全員が、「地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の住民税均等割が課されていない者」または「市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯」を指します。ただし、「租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった者」は、本給付金の対象とはなりません。確認書の送付
対象となる世帯の世帯主宛に、令和4年2月7日(月曜日)以降に順次「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」が届きます。
令和3年1月2日から令和3年12月10日までの期間中に転入された方
令和3年度分の住民税均等割が非課税であることを、岡垣町から前住所地に照会します。確認した結果、対象者と思われる世帯には2月中旬以降に順次「確認書」を送付します。
注:次のいずれかにあてはまるときは支給対象となりません。
- 世帯の中にすでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯に属する者を含む
- 基準日(令和3年12月10日)に世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者を含む)
- 基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合、同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した
提出期限
令和4年5月10日(火曜日)
注:提出期限内に返送がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
家計急変世帯向け
令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、「同一の世帯に属する者全員が令和3年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯」を指します。
申請書の配布
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書は、令和4年2月7日(月曜日)から福祉課で配布しているほか、下の関連ファイルからダウンロードできます。
注:次のいずれかにあてはまるときは支給対象となりません。
- 令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に該当する世帯として支給を受けた世帯に属する者を含む世帯
- 基準日(令和3年12月10日)に世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者を含む)
- 基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合、同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合はもう一方の世帯分離した世帯は給付金を受けることができません。
提出期限
令和4年9月30日(金曜日)
注:1世帯1回限りの支給で(住民税非課税世帯向けの給付金と)重複受給はできません。
注:本給付金は、非課税所得となります。
特別な配慮を要する方への対応 注:いずれも詳細が決まり次第お知らせ
DV(配偶者からの暴力)を理由に避難している方
DV等を理由に岡垣町に住民登録がない方も、一定の要件(証明、収入)を満たせば受給することが可能です。
里親等に委託されている方や児童養護施設に措置入所している方
里親とは別世帯として、受給することができます。
コールセンター
内閣府は、臨時特別給付金に関して、皆さまからの問い合わせに対応するため、「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター」を設置しています。
電話番号
0120-526-145
対応時間
9時から20時まで(土・日・祝日を含む)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
岡垣町や福岡県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
また、給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。