物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るため、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付および対象世帯への給付の加算(こども加算)を行います。
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付
基準日
令和6年6月3日
給付の対象となる世帯
基準日時点で岡垣町に住民票があり、次のいずれかに当てはまる世帯
- 世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税になった
- 令和6年度住民税において、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることになった
次の世帯は対象外です
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている
- 他市町村で同内容の給付を受けている
- 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の受給対象である
給付額
1世帯あたり10万円
注1:対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対しては、児童1人当たり5万円を加算します。
注2:基準日以降に生まれた新生児と対象世帯が別世帯であっても、扶養している児童は対象となります。対象者は下の関連ファイルにある「令和6年度物価高騰対策支援臨時給付金(こども加算分)申請書(請求書)」を福祉課に提出してください。
申請方法
過去に給付金の支給を受け町が口座情報を把握している
原則、申請は不要です。7月上旬以降に「支給要件確認書(兼支給決定通知書)」が届くため、受給内容の変更や口座変更の申し出がなければ、町から支給を受けた口座に給付金を振り込みます。
注:給付金受取口座の変更を希望する場合は、「給付金受取口座登録(変更)届」(関連ファイルからダウンロード可)を福祉課に提出してください。
町が口座情報を把握していない
7月上旬以降に送付される「支給要件確認書」に必要事項を記載したうえで、10月31日(木曜日)まで(必着)に返送してください。
世帯の中に未申告の人や令和6年1月2日以降に転入して課税状況が不明な人がいる
下の関連ファイルにある「令和6年度物価高騰対策支援臨時給付金(新たに非課税等となる世帯給付)申請書(請求書)」を福祉課に提出してください。
注:令和6年度住民税の申告が済んでいない人を含む世帯は、世帯の課税状況が判断できず給付金支給要件の確認ができません。未申告の人については、令和6年度分住民税の申告をしてください。
送付先の変更を希望する場合
関係書類の送付について、住民登録がある住所地以外の送付先への送付を希望する場合は、下の関連ファイルにある「送付先変更申請書(給付金関係)」を福祉課に提出してください。
「振り込め詐欺」などに注意してください
町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料の振り込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、町の窓口または警察に連絡してください。