岡垣町工事請負契約約款第26条第5項「単品スライド条項」について
単品スライド条項
岡垣町工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
手続きには、残工期が2月以上ある時点で請求(協議)が必要となりますので、工事発注担当者へ早めに相談してください。
単品スライド条項の適用について
令和4年度以降の工事に適用します。
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更新日:2023年01月06日
岡垣町工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
手続きには、残工期が2月以上ある時点で請求(協議)が必要となりますので、工事発注担当者へ早めに相談してください。
令和4年度以降の工事に適用します。
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総務課 契約用地管財係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000