要支援1・2と認定された人には、介護予防サービスを適切に利用できるように、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、サービス利用のための調整を行います。
要支援1・2と認定された人でサービスの利用を希望されるときは、ご相談ください。
サービス利用までの流れ
- 地域包括支援センターに連絡します。
- 担当するケアマネジャーが自宅を訪問し、希望するサービスや心身状態の聞き取りをします。
また希望するサービス事業所が利用できるよう調整します。 - ケアマネジャーがケアプランを作成します。
- ケアプランをもとに本人家族関係者でサービス内容などの確認の会議をします。
- サービス事業所と契約を結びケアプランに基づいてサービスを利用します。
介護保険で利用できるサービス
要支援状態区分によって1か月の支給限度額が決められていて、その範囲内で利用したサービス費の1割~3割が利用者の負担となります。(心身状態によっては利用できないサービスや回数制限があります)
自宅を訪問してもらうサービス
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅管理指導
- 介護予防訪問看護
施設に通って利用するサービス
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
施設に短期間泊まるサービス
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
自宅の生活環境を整えるためのサービス
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防特定福祉用具販売
- 介護予防住宅改修支給
その他
ケアマネジャーの利用料はかかりません。