岡垣町では、移住・定住を促進するため、福岡県と共同して移住支援事業を行っています。
東京圏、大阪圏、名古屋圏などから岡垣町に移住した人に移住支援金を交付します。
- 東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
- 大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
- 名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
移住支援金の対象となる人
移住元に関する要件(以下のすべてに該当する人)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、大阪圏または名古屋圏などに在住していたこと。
注:次に掲げる要件に該当する者の申請については、福岡県外の在住であれば対象となります。
・人材確保困難職種への就業の場合
・人材育成事業の活用による就業の場合
・福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
注:「関係人口に関する要件」に該当する者の申請については、東京圏の在住に限ります。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、大阪圏または名古屋圏などに在住していたこと。
移住先に関する要件(以下のすべてに該当する人)
- 岡垣町に、令和4年4月1日以降に転入したこと。
注:令和5年4月1日以後は、岡垣町立地適正化計画に定める居住誘導区域内、既存環境維持区域内及び集落環境維持区域内への転入に限ります。 - 移住支援金の申請時において、転入後3ヵ月以上1年以内であること。
- 岡垣町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。
就業・企業に関する要件(以下のいずれかに該当する人)
就業の場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
人材確保困難職種への就業の場合
- 下記表の左欄に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 農林漁業職 農林漁業就職応援サイト 保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) 保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 介護職 福岡県福祉人材センター
自営での農林漁業への就業の場合
- 下記の表に掲げる人材確保支援策を活用していること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
実施主体 人材確保支援策 市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 地域協議会 中山間地域活力創出推進事業 福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業
人材育成事業の活用による就業の場合
- 次に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。
・DX人材育成・確保促進事業
・女性IT人材育成事業
・人材不足分や雇用促進事業(人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。) - 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時にいて3か月以上在職していること。
- 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
移住したテレワークの場合
一般的なテレワークの場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
- 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワ―ケーション・移住体験の取組に参加していること。
- 上記に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。
- 所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
転入時に50歳未満であり、過去に町の住民基本台帳に1年以上住民登録され、次のいずれかに該当する場合
就業に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること。
- 就業先が福岡県内の事業所等であること。ただし、公務員を除く。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件として、次に掲げる要件の全てに該当すること。
- 新たに起業をする場合、当事業の期間内に個人事業の開業届又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者であること。事業承継又は第二創業をする場合、当事業の施行期間内に事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者であること。
- 新たに起業する場合、法人の登記又は個人事業の開業を町内で行う者であること。事業承継又は第二創業をする場合、事業承継又は第二創業により新たに実施する事業を町内で行う者であること。
起業の場合
- 福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。
その他の要件(以下のすべてに該当する人)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、福岡県及び町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の交付額
- 世帯の場合 100万円
18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満1人につき100万円を加算 - 単身の場合 60万円
注:ここで「世帯」とは次の事項にすべて該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請期間
- 転入後3か月以上1年以内の期間内