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町営住宅からの暴力団排除対策

更新日:2015年02月21日

平成25年4月から条例を改正し、町営住宅からの暴力団排除対策を強化しました。

1.脱退または退去の勧告

入居者(同居者)が暴力団員であることが判明したときは、警察と連携した上で、暴力団から脱退するか、町営住宅から退去するか、いずれかを行うよう本人に勧告します。

2.明渡請求

1の勧告に従わないときは、住居の明渡請求を行います。

この場合、明渡請求日の翌日から住居の明渡しを行う日まで、近傍同種の家賃(注:)の2倍に相当する金銭を徴収します。

注:「近傍同種の家賃」とは、同じ地域、同じ程度の民間賃貸住宅の家賃のことで、町営住宅家賃の上限額となります。

お問い合わせ先

都市建設課 建築住宅係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-3218

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