平成25年4月から条例を改正し、町営住宅からの暴力団排除対策を強化しました。
1.脱退または退去の勧告
入居者(同居者)が暴力団員であることが判明したときは、警察と連携した上で、暴力団から脱退するか、町営住宅から退去するか、いずれかを行うよう本人に勧告します。
2.明渡請求
1の勧告に従わないときは、住居の明渡請求を行います。
この場合、明渡請求日の翌日から住居の明渡しを行う日まで、近傍同種の家賃(注:)の2倍に相当する金銭を徴収します。
注:「近傍同種の家賃」とは、同じ地域、同じ程度の民間賃貸住宅の家賃のことで、町営住宅家賃の上限額となります。
- <参考>公営住宅における暴力団排除に係る通知の発出について(国土交通省)(外部サイトへリンクします)