令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。詳しくは下の関連リンクを見てください。
給付対象
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響を受けている
- 2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売上が50%以上減少している
注:福岡県の感染拡大防止協力金の支給を受けた飲食店は給付対象外です。
注:公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外で
す。
注:売上の減少率が30%以上50%未満で「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を受けることが
できない方は、「福岡県中小企業等一時支援金」の給付を受けることができる場合があります。詳しくは下
の関連リンクを見てください。
給付額
- 中小法人等 上限60万円
- 個人事業者等 上限30万円
注:計算方法などは下の関連リンクを見てください。
申請受付期間
令和3年3月8日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで
問い合わせ先
一時支援金事務局
電話番号:0120-211-240
受付時間:8時30分から19時まで(土曜、日曜、祝日を含む)
福岡県中小企業者等一時支援金コールセンター
電話番号:0120-123-071
受付時間:9時から17時まで(土曜、日曜、祝日を除く)