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でんたつくんの戸別受信機は、世帯主が転出したときや亡くなったときはどうしたら良いですか。

更新日:2018年03月22日

でんたつくんの戸別受信機は、世帯主が転出したときや亡くなったときはどうしたら良いですか。
世帯主が転出するときや亡くなったとき、その家に同じ世帯の人がいないときは、戸別受信機や台座などを返却していただきます。役場で住民票の異動届などを出すときに、それらを持ってきてください。
同じ世帯の人がその家にいるときは、新たな世帯主に自動的に引き継ぐため、手続きは必要ありません。

お問い合わせ先

地域づくり課 安全安心係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1310

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